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補償型と懲罰的損害賠償の違い

それぞれの補償の目的は、填補的損害賠償と懲罰的損害賠償を区別するためである。損害賠償という言葉を聞いたことがあると思います。民法上の裁判で与えられる救済や裁定を意味し、通常は損失や損害を被った人に支払われる金銭の形で行われる。損害賠償とは、事件の性質や損失・損害の程度によって、さまざまなカテゴリーに分けられる総称である。賠償金と懲罰的損害賠償は、損害賠償の救済の2つの下位分類です。実際には、補償的損害賠償は、特別損害、非経済的損害、名目的損害など、いくつかの他のタイプの損害賠償に細分化されます。損害賠償の原則は...

補償的損害賠償と懲罰的損害賠償

それぞれの補償の目的は、填補的損害賠償と懲罰的損害賠償を区別するためである。損害賠償という言葉を聞いたことがあると思います。民法上の裁判で与えられる救済や裁定を意味し、通常は損失や損害を被った人に支払われる金銭の形で行われる。損害賠償とは、事件の性質や損失・損害の程度によって、さまざまなカテゴリーに分けられる総称である。賠償金と懲罰的損害賠償は、損害賠償の救済の2つの下位分類です。実際には、補償的損害賠償は、特別損害、非経済的損害、名目的損害など、他のいくつかの種類の損害賠償に分けられます。損害賠償の原則は、損害や負傷を引き起こした悪者や個人を罰するのではなく、被った損失や負傷を補償することです。ただし、この原則の例外として、懲罰的損害賠償があります。つまり、懲罰的損害賠償は、被害者への補償よりも、悪事を働いた者を罰することに重点を置いているのです。

補償的損害賠償は何ですか?

法律用語で、補償的損害賠償とは、**他人の不当な行為の結果として被った特定の損失、損害、または傷害に対して民事訴訟で認められる金銭の総額のことです。この不当な行為は、義務違反である場合もあれば、契約違反である場合もあります。義務違反の例としてよく知られているのは、過失による不法行為請求です。このように、人が被った損失や損害がその人の個人的および/または財産的権利に影響を与える場合、その人は損害賠償を請求することができます。補償的損害賠償の目的は、被告の行為によって被った損失を埋め合わせること、あるいは被害者または原告の損害を補償することである。

補償は、収入および/または利益の損失、医療費、財産への損害、精神的および感情的な苦痛、痛みおよび苦しみに対して行われます。原告は、損失または損害を被ったこと、およびその損失または損害が損害賠償を求める被告の行為の結果であることを十分に証明しなければなりません。

懲罰的損害賠償は何ですか?

懲罰的損害賠償は、不当な行為者の行為または不作為が悪意、邪悪、または無謀であった場合に、負傷者に与えられる金銭的補償と定義されています。このような損害賠償は、**裁量権に基づいて行われます。したがって、裁判官および/または陪審員が被告の行為が**または悪質であったと認める場合、罰則は懲罰的損害賠償の形で行われることになります。このような損害賠償を認める目的は、被告を罰すること、将来同じ行為をしないように抑止すること、および他の者が同様の行為をしないようにすることにあります。懲罰的損害賠償の管轄の性質や範囲は様々です。イギリスでは、懲罰的損害賠償は、懲罰的損害賠償と呼ばれています。

懲罰的損害賠償を認める目的は、不正行為者を更生させ、そのような行為の再発を防止することにあります。懲罰的損害賠償を認める際には、**被告の行為の性質、精神状態、および原告の損失または損傷の程度が考慮されます。場合によっては、補償的損害賠償に加え、懲罰的損害賠償も認められます。懲罰的損害賠償は、通常、不当な死を伴うケースで認められます。この例としては、他人の重大な過失や無謀さによる死亡(飲酒運転で歩行者や自動車を死なせた)、あるいは医療過誤や企業の過失によるものなどが挙げられます。さらに、被告の行為や振る舞いが、不正行為、詐欺、悪意、抑圧、重過失、無謀、**暴力、その他同様の加重的状況や行為に該当する場合、懲罰的損害賠償が認められる場合があります。つまり、被告の行為が被害者の権利に対する露骨な無視を示す場合、懲罰的損害賠償が命じられることになるのです。

补偿性(compensatory)和惩罚性赔偿(punitive damages)的区别

もう一人は重過失致死で懲罰的損害賠償を受けた

補償型と懲罰的損害賠償の違い

補償的損害賠償と懲罰的損害賠償は、民法上の救済措置として全く異なる種類のものであることは明らかです。これらは、損害賠償という一般的な救済手段から派生したものですが、その性質と目的は異なります。

-補償的損害賠償は、損害を被った当事者に与えられる、より一般的で標準的な損害賠償の種類です。民事訴訟において原告に支払われる金銭のことで、**。被告の行為によって被った具体的な損失や損害を補償するために金銭が支払われます。

-損害賠償は、さらに特別損害と一般損害に分けられます。

-ただし、一般的には、逸失利益、利益、雇用、財産上の損害、医療費、精神的苦痛、苦痛に対する賠償が認められます。

-懲罰的損害賠償は、特定の状況下で原告に与えられる金銭的補償です。したがって、このような損害賠償は、補償的損害賠償に加えて認められることがあります。

-懲罰的損害賠償を認める目的は、被告を罰して教訓を与え、それによって同じ行為を繰り返すことを抑止し、他の者が同様の行為を行うことを思いとどまらせることにある。

-一般に、懲罰的損害賠償を認める裁量は、**にあります。したがって、**そのような損害賠償は、原告が被った損失または損害の程度と被告の行為の性質に基づいて与えられることになります。

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