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モアカンパニー(MOA)とあおぞら社の違い

MoaとAoaはそれぞれMemorandumとArticle of Associationを表し、正規に設立された会社の株主やその他のステークホルダーにとって重要な情報源となるものです。これらの書類は会社設立に必要なもので、会社設立を認可された会社登録局に寄託する必要があります。これらの企業ステークホルダーとの共通点は多いが、これらの文書を明らかにする必要がある......。

MOAとAOA

MOAとAOAはそれぞれMemorandum of AssociationとArticle of Associationを表し、正規に設立された会社の株主やその他のステークホルダーにとって重要な情報源となる。これらの書類は会社設立に必要なもので、会社設立を認可された会社登録局に寄託する必要があります。これら企業のステークホルダーとの共通点は多いが、これらの文書を明らかにする必要がある。

株式会社MOA

MOAは、会社の名称、登記上の住所、目的と目標、有限責任規定、株式資本、最低払込資本金などを開示する文書です。また、MOAは、第一株主について、彼らが引き受けた株式数などの情報を提供します。MOAは、会社と外部との関係について伝える文書です。MOAは設立時に登記官に提出する必要がありますが、定款には記載されていません。2006年の会社法改正により、会社の名称、住所、目的、筆頭株主の氏名を明記することが義務づけられなくなりました。その結果、企業が特定の事業を営むことを制限するものではありません。

株式会社AOA

定款(MOA)は、会社設立時に会社登録局に提出する必要があります。MOAとともに定款を作成すると、定款を構成することになります。これらの条文は、国によって要求される内容が異なりますが、一般的にAOAは、会社に関する以下の情報を提供する文書です。

-株式の割当方法および各株式に付与された議決権

-IP推定値

-各取締役に割り当てられた株式のリスト

-取締役会のスケジュールと必要な定足数、取締役との議決権比率

-会長の特別な議決権およびその選任方法

-配当による利益配分の方法

-会社を解散させる方法

-技術的な秘密とその管理方法

-株式の譲渡方法など

MOAとAOAの違い - 上記の議論からわかるように、AOAとMOAはどちらも会社設立時に登記官に提出しなければならない重要な書類です。MOAは事業の性質、目的、目標を概説したMemorandum of Associationであり、AOAは事業を行う上での内部管理のルールと規則を概説したものです。-MOAはすべての会社に義務付けられていますが、AOAは義務付けられていません。株式有限会社は、必ずしも独自のMemorandum of Associationを持つ必要はありません。覚書(MOA)は、会社の憲法の最高文書である。MOAは定款に反してはならない - 定款の改正は制限されているが、特別決議により定款を改正することができる。覚書と定款はともに会社に関する情報を開示していますが、株主や潜在的投資家にとって特に興味深いのは定款の方です。
  • 2020-10-26 14:56 に公開
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  • 分類:商業金融

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