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株券と新株予約権の違い

株券とワラントの主な違いは、株券が株式に関して発行される書類であるのに対し、ワラントは会社が株式に対して付与する証書であることです...

主な相違点

株券とワラントの主な違いは、株券が株式に対して発行される書類であるのに対し、ワラントは会社が株式に対して付与する証書であることです。

株券 vs. 新株予約権

株券は株式に応じて株式を割り当てる書類であり、新株予約権は著名な企業に対して株式を割り当てる書類である。株券は株式の全部または一部が払い込まれたときに発行され、新株予約権は株式の全部が払い込まれたときに発行されます。株券は法的文書であり、新株予約権は譲渡可能な文書である。株券は、株主が一定数の株式を所有していることを示し、ワラントは、ワラント保有者が正確な数の株式を受け取ることができることを示すものです。

株券が会社組織から株式数を保有する参加者に発行される書面であるのに対し、新株予約権は通常の配達によって譲渡されるキャリア文書である。株式は未公開企業も上場企業もすべて発行しているが、ワラントは上場企業だけが発行している。株式の譲渡手続きは法律行為であるのに対し、ワラントの譲渡手続きは単なる手渡しである。株式は割当後3ヵ月間、新株予約権には有効期限がありません。

株式は中央の**の事前の支援なしに発行されますが、ワラントは中央の**の支援を受けて発行されます。株券の発行には印紙税が少なく、株券使用許諾書の発行には印紙税が多くかかります。株券に余剰証書は添付されず、新株予約権に余剰証書が添付されている。

比較表

株券新株予約権
株式発行のための法的文書です。公募会社から発行されている。
会社の義務
はいいいえ
アクセシビリティツール
いいえはい
支払額
完全または部分的に支払われた株式満期保有株式
げんし
はいいいえ
発売日
割当後3ヶ月以内時間制限なし
発行単位
官公庁・民間企業上場企業のみ
資本参加権
はいいいえ

株券は何ですか?

株券は、全額または一部払込済の株式を発行するための書面である。株券は、投資家の権利を示す法的文書であり、会社によって作成され、株数に応じて出資者に交付されます。株式は、すべての民間および公開会社によって発行されます。株式譲渡の手続きは、法的な手続きです。株式の発行期間は、株式の分配後3ヶ月間です。

株式の発行には軽印刷の義務があり、中央**の事前規定なしに株式を割り当てることはできず、超過利札を付けることはできない。株券には、会社名と登録番号、株式の発行日、株主の詳細と住所、株式の種類など、重要な内容が記載されています。

取締役会のメンバーは、株式を流通させるために会議をアレンジしています。このメンバーで経営委員会を構成し、株式の配分を決定します。委員会の管理者は、その報告書を取締役会に送り、承認・採択してもらい、株式が発行されると同時に、会社の管理者は必要な内容を株主に手紙で知らせます。通常、株主は会社の構成員として観察される。普通株、優先株、無議決権株、償還可能株、管理株、レターストックなど、様々な種類があります。

新株予約権は何ですか?

ワラントは、会社が発行する株式に関する証明書です。 ワラントは譲渡可能な商品であり、ワラントは株式有限会社のみが発行することができます。新株予約権は、最終的に株式で支払われます。また、ワラントの保有者は、そこで一定の配当が行われることを許可するため、所定の書面を指定する。当社は、新株予約権を発行する義務を負いません。上場企業が株式注文を発行する。新株予約権は、通常の引渡しによって移転される譲渡書類です。ワラントを移動させる作業は、簡単な手渡しです。

ワラントでは、時間制限の要件はありません。ワラントは、事前に中央の承認を得た場合のみ交付することができ、さらにワラントの発行は不可欠な証明となります。新株予約権の発行には、多額の印紙代がかかります。余ったクーポンにはワラントが付きます。

新株予約権者は、新株予約権を退場して引き渡し、株券発行に必要な手数料を提出したときにのみ、株券を受け取ることができます。その後、会社は新株予約権を消滅させ、本人に新たな株券を発行する。また、会社はその人の名前を会社のメンバーとして入力し、すべての手続きが完了すると、その人は会社のメンバーとなる。一般的に、このプロセスが完了するまでは、ワラント保有者は会社のメンバーとして含まれません。

主な相違点

  1. 株券は授権文書であり、ワラントはアクセス可能な文書である。
  2. 株券はすべての会社に義務づけられ、一方、新株予約権はすべての会社に義務づけられるものではありません。
  3. 株式は株式単位で、逆に新株予約権は上場会社単位で割り当てられます。
  4. 株式は、全部または一部が株式で支払われ、一方、株式は、全部がワラントで支払われます。
  5. 株券は未公開企業と上場企業が、新株予約権は上場企業のみが交付している。
  6. 株は身近な商品ではないが、ワラントは身近な商品である。
  7. 株式は当初から割り当てられ、逆にワラントは当初から割り当てられていません。
  8. 株券の場合、印紙税は株式の譲渡時に支払う必要がありますが、ワラントの場合は印紙税はかかりません。
  9. 株式の保有者は総会に出席する権利を有し、新株予約権の保有者は総会に出席する権利を有しないものとする。

結論

株式とワラントという二つの主題を論じたが、c株券は参加者が会社の特定数の株式を所有することを意味するので、株式はワラントよりも必要な書類であると言うことは難しいことではない。しかし、ワラントはあくまでも自社株の力を示すものである。

  • 2020-07-14 00:53 に公開
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  • 分類:商業金融

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