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条約・協定
条約とは、世界の国や民族の間でさまざまな問題について結ばれる協定や合意のことです。条約は人類の文明と同じくらい古いもので、王国や帝国が小さな問題をめぐって互いに争い、しばしば条約を結んだように、この条約が現代の**国家間条約の基礎になっている。国際連合が設立され、国家間の条約は常に国際法によって規制されることが求められるようになった。また、プラクティスという言葉もありますが、似たような意味なので紛らわしいですね。辞書を調べると、この2つの言葉は同義語であることがわかる。しかし、よくよく考えてみると、条約と規約には違いがあり、両者は異なるルールで管理されています。
条約
条約とは、少数の国家または国際組織によって署名された文書による協定を指します。条約の締結者は、一定の規則や義務を遵守することを受け入れ、その不遵守に対して責任を負うことに同意します。国際連合設立後、条約は国家が締結し、国際連合という国際機関が批准することで、世界の加盟国からこの特別な権限が与えられるようになったのです。現代のすべての条約、特に1969年以降に加盟国によって締結された条約は、条約法に関するウィーン条約(VCLT)の国際規則に準拠することになっている。以来、この条約は世界の111の加盟国が批准し、あらゆる国際条約の基幹となった。実際、VCLTは世界的に「Treaty of Treaties(条約の条約)」と呼ばれている。国家間の条約とは、国家間の対立や意見の相違を共通の基盤に到達させることで終わらせようとするものである。条約の一環として国家**の変更があった場合、新しい**はその政策に関係なく条約の規定を遵守しなければならないので、国際条約には何の影響も及ぼさない。
実践編
条約とは、多くの国の間で結ばれた特殊な条約や協定のことです。世界中の多くの国が、あるグローバルな問題について議論を始め、全員が従うことに同意する手順や行動についてコンセンサスを得ます。例えば、ウィーン条約、湿地条約、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約など、国連の発足以来、多くの条約が国連の支援のもとで策定されてきました。
条約と規約の違いは何ですか?
-条約は特殊な国際条約である。
-条約は少数の国の間の紛争や意見の相違を解消するために発効するのに対し、条約は多くの国が地球規模の問題を議論し、署名者が従うべき合意に達しようとするものである。