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インドで養子縁組をする方法

子どものために家を提供したいと考える人にとって、インドから子どもを養子に迎えることは非常に理にかなっています。養子縁組が可能なインドの子どもは、米国での養育を希望する米国人が養子として迎えることができます。国際養子縁組のガイドラインに従う限り、インド人の子供を米国で養育するための手続きを完了することができるはずです。また、インド人の養子縁組機関と連絡を取るまでは、養子候補者を探さないようにしましょう。この記事を読むと、...

第1回(全4回):養子縁組の準備

  1. 1 養子縁組前のカウンセリングを受ける。養子縁組には、養子縁組前のカウンセリングが有効であると思われる多くの要因があります。このようなカウンセリングは、あなた自身が直面する問題だけでなく、養子候補者が直面する可能性のある問題に対する準備にも役立ちます。最終的には、養子縁組前のカウンセリングは、養親になる見込みのある人にとって役に立つかもしれませんし、養子縁組機関によっては、あなたがどんな-もしあれば-カウンセリングを受けたか尋ねるかもしれません。
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  3. 2 養子縁組の過程でカウンセリングを受けることを計画する。養子縁組の手続き中のカウンセリングは、養親になる予定の人にとっても有効な場合があります。この手続きは難しいので、途中でサポートを受けるとよいでしょう。その際に役立つカウンセリングサービスを探すことも検討してみてください。
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  5. 3 養子縁組後のカウンセリングを計画する。養子縁組後のカウンセリングは、養子縁組が完了した後の家族への移行に非常に役立ちます。養子縁組後のカウンセリング療法は、いろいろな意味で有効です。養子縁組後、カウンセラーの助けを借りて、養子との関係を築くことができます。
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Part 2 of 4: 適格と適性の要件を満たす。

  1. 1 国内要件を満たしていることを確認してください。国際養子縁組の国内条件は、米国市民であること、未婚の場合、25歳以上であることです。夫婦で養子縁組をする場合、双方が米国市民であること(相手方が米国市民の場合は、少なくとも米国に合法的に滞在していること)。さらに、ホームスタディ、犯罪歴の確認、指紋の採取に合格する必要があります。
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  3. 2 自分の州の条件を満たしていることを確認する。あなたの州には、国際養子縁組に関する追加の要件があるかもしれません。また、これらの条件を満たす必要があります。あなたの州の要件は、児童福祉情報ポータルにアクセスして確認することができます。
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  5. 3 インドの条件を満たしていることを確認してください。インドでは、養親となる方が知っておくべき追加要件がいくつかあります。例えば、居住条件はありませんが、公認インド人プレースメント機関(RIPA)の中には、子供を米国に連れ戻す前に、インドで7日間一緒に過ごすことを望む場合があります。年齢:3歳未満のインド人児童を養子にする場合は、25歳以上50歳未満であること、夫婦の年齢の合計が90歳未満であることが条件となります。3歳以上のインディアンの子供は、25歳から50歳までの既婚の両親の養子となることができ、その合計年齢は105歳までとされています。片方の養親は30歳から50歳までで、3歳未満のインド人の子どもは45歳以上の親と養子縁組することができません。養子縁組をするには結婚している必要はありませんが、結婚しているカップルは少なくとも5年間結婚している必要があります。また、インドでは同性カップルが養子縁組をすることは認められていません。養子となるインド人の子供を養育するのに十分な財力と収入があることを証明する必要があります。その他の条件:独身男性は女性の子供を養子にすることはできません。養子縁組は、兄弟姉妹の養子縁組の場合を除き、前の養子縁組が法的に終了した後でなければ行うことができない。両親となる方は、伝染病や末期的な病気、または子供の世話をする能力に影響を与えるような精神的・身体的問題を抱えていないことが必要です。
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第3回/第4回:ホームスタディの完了について

  1. 1 認定養子縁組サービス業者または監理団体にサービスを求める。エージェンシーは、あなたのホームスタディが国際養子縁組に関する法的規定に従って実施されることを確認します。代理店のエージェントは、州の認可または認定によってホームスタディを完了する権限を持つことになります。国際養子縁組の経験のある別のエージェントが監修します。養子縁組サービス提供者は、ホームスタディの料金を請求し、書面で提出します。
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  3. 2 インタビューとホームビジットを完了する。面接と家庭訪問は同時に行われます。面談の際には、ご家族の成人が全員同席し、面談ができるようにしてください。生活環境の評価に加えて、養父母(およびその他の成人家族)の精神的、身体的、感情的な状態も評価されます。また、ホームスタディでは、何人の子供を養子にできるかを評価したり、養子の数に制限を設けることもあります(例えば、特別なニーズを持つ子供を受け入れることができない場合など)。
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  5. 3 財務状況について詳しい情報を提供すること。借金、収入、支出(家族の介護に関する情報を含む)についての情報を提供するよう求められることがあります。養子縁組のプロセスをできるだけ容易にするために、養子縁組者にできるだけ充実した情報を提供するようにしてください。
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  7. 4 犯罪者などのバックグラウンドチェックの結果を待つ。サービス提供者は、児童虐待などで検挙されていないことを確認するため、犯罪歴のチェックを行います。また、薬物乱用、性的虐待、家庭内暴力(特に家族の中の大人同士の関係)についても評価されることがあります。犯罪歴がある場合は開示しなければ、応募をお断りすることがあります。
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  9. 5 過去のリジェクトや不利な調査について説明すること。これまでに何らかの理由で申し込みを拒否されたことがある場合は、サービス提供者にその旨を説明する必要があります。特に、ご家族の成人の方が不利な査定をされたために断られた場合は、この限りではありません。
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  11. 6 「条約加盟国からの養子縁組適性判定申請書」を提出する。米国市民権移民局(USCIS)に申請書を提出する必要があります。申請書はホームスタディと同時に提出する必要があり、申請料は720ドル、さらに家族の成人一人一人の指紋採取のために85ドルが必要です。インドはハーグ養子縁組条約の締約国であるため、条約加盟国の書式であるI-800Aを提出する必要があります。補足資料として、市民権証明や結婚証明書のコピーなどがあります。インドでは、同性カップルがインド人の子どもを養子にすることは認められていません。まず申請書を提出し、養子となる子供の両親、保護者、その他の責任者と連絡を取らないようにしてください。
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第4回 「養子縁組の手続き」編

  1. 1 インドの養子縁組機関に連絡する。米国での申請が承認されると、インドの養子縁組機関であるCARA(Central Adoption Resource Authority)から連絡があります。CARAと連絡を取ると、インディアンの法律に基づき、あなたがインディアンの子供を養子にする資格があるかどうかを判断してくれます。
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  3. 2 養子候補を紹介したこと。CARAによってインディアンの子供を養子にする資格があると判断された場合、養子縁組が可能な子供を紹介されることがあります。CARAは通常、まずインド国内で子どもの家庭を探そうとし、次に海外のインド人家庭を探し、その後インド人以外の家庭に子どもを預けることもあります。
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  5. 3 養子縁組を目的とした養子縁組者の入国管理局への申請。子供が米国に移住するためには、USCISから一時的な承認を得る必要があります。この承認は、Form I-800の一部として考慮されます。承認が下りると、Form DS-260, Immigrant Visa Formを提出するためのEメールが届きます。また、お子さまの写真をお送りいただく必要があります。承認されると、セクション5レターが発行され、養子縁組を進めるために子供を米国に入国させることができるようになります。セクション5レターが送付されるまでは、養子縁組を試みないでください。
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  7. 4 養子縁組をする。養子縁組サービス業者は、CARAおよび裁判所と協力して、インドでの養子縁組を完了させます。I-800フォームが受理されてから、インドにいる子供のパスポートを取得することも含めて、最大で8ヶ月かかると言われています。養子縁組申請書を作成し、インド当局に養子縁組費用を支払う必要があります。申請書には必ず必要書類を添付してください。必要書類の一覧は、米国国務省領事局の国際養子縁組のウェブページに掲載されています。
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  9. 5 お子様の移民ビザを取得し、米国に入国させる。インドで養子縁組を完了した場合、または法的な親権を与えられ米国で養子縁組を完了した場合、米国に入国するために子供のビザを取得する必要があります。ビザを取得するためには、インドでのお子様の出生証明書とパスポートが必要です。これらがあれば、お子さんのビザを取得することができます。
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  11. 6 て、米国で子供の市民権を取得すること。インドで養子縁組が成立した場合、入国と同時に米国籍が付与されます。そうでない場合は、子供の市民権を取得するために、自国で養子縁組を完了させる必要があります。子供が米国籍を取得する際に、インディアンの市民権を放棄せざるを得なくなり、パスポートの引き渡しが必要になる場合もある。
  • インドの法律では、養子縁組後のカウンセリングを受けたり、養子縁組後の訪問を許可することが求められる場合があります。この訪問はソーシャルワーカーによって行われ、ソーシャルワーカーはCARAに報告書を送ります。

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