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コモンローとエクイティという言葉は、法律に対する2つの枝やアプローチを表しているため、コモンローとエクイティの違いを理解することが重要です。コモンローとは、判例や**判決から生じる法律のことだと理解されています。一方、「衡平性」は、「公平性」や「平等性」の原則と関連しています。この2つの用語は同義で使われる傾向がありますが、2つの用語の区別について、以下で詳しく説明します。
コモンローは、判例法、法律学、裁判官が作った法律としてより一般的に知られています。これらの名称の理由は、コモンローが実際にその決定を通じて作られた**法の規則を構成しているからである。コモンローの起源は、1066年のノルマン・コンクエストの後、王室**が作った規則まで数世紀さかのぼることができる。王室が作ったこれらの規則は記録され、それ以来、権威として、あるいは将来の事件や紛争の指針として利用されてきた。そのため、これらの判決は法律の規則とみなされています。
現在、アメリカ合衆国、カナダ、インドなど多くの国で、コモンローのルール、すなわちイギリスのコモンロー制度に由来する法律が採用されています。コモンローの特徴は、制定法や立法とは異なり、コモンローのルールがケースバイケースで発展していくことである。例えば、事件の当事者が現在の紛争に適用される法律について意見が一致しない場合、解決策を見つけ、それを事実に適用するために、**判例または過去の**判決/推論が参照されます。ただし、事案の性質上、判例が直接適用できない場合*2 は、社会・実務・法規範の動向を勘案し、その都度判断します。この判決は、その後、判例となり、将来の類似の事案に対して拘束力を持つことになります。このように、コモンローは、社会の流れの変化に対応するユニークな能力を持っています。
衡平法は、しばしば英国法の第二分野と呼ばれ、その起源はコモンローの導入にある。中世のイギリスでは、**判決に不満を抱いた当事者が国王**に向かい、厳しい判決に対して正義を行うように求めた。これらの**や苦情に対して、国王は大法官の助言を仰ぎ、大法官は紛争を調査し、コモンローの厳格な原則に照らして「公正」な結果を生み出そうとしたのである。その後、大法官の衡平法管理責任は大法院と呼ばれる独立法廷に移された。衡平法は、当時のコモンローの規則の厳しさや柔軟性を緩和するため、あるいはそうした規則を**厳格に解釈するために発達した。一連の一般原則は、しばしば衡平法上の格言と呼ばれるものである。このような格言もあります。