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カンパニー・アンド・カンパニー
会社設立とは、新しい会社を設立することです。一方、会社は、公的に登録された憲法を持つ正式な企業組織であり、独立した法人として認識されています。
企業には、非営利団体、企業、スポーツクラブ、新しい市や町**が含まれます。面白いことに、会社にはいろいろな形態がある。会社は事実上、会社法の産物です。経営陣や株主の利益をより重視している。また、会社の発展のために懸命に働く従業員の利益にも配慮しています。
一方、会社法の主な機能は、個人の資産を損害賠償請求権から保護することです。株式会社との主な違いは、株式会社では、株主、取締役、役員は、会社が負担する債務や義務に対して責任を負わないという点である。
一方、会社設立の場合、オーナーは事業に関するすべての負債(借入金や法的判断など)に対して共同責任を負うことになります。会社と株式会社とのもう一つの重要な違いは、会社の株主の債権者は、事業の資産を差し押さえることができないという点です。
一方、会社法にはいくつかの法益があるのが特徴です。法的利益には、個人資産の保護、所有権の譲渡、退職金、課税、**株式による資金調達、耐久性、信用格付けなどがあります。
コーポラティズムには、コーポレートガバナンス、有限責任、内部統制の原則、企業のベールを脱ぐことなどが含まれます。コーポラティズムには、他の会社法に加え、ロクデール原則も含まれます。