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損害賠償金および違約金
現在では、契約違反があった場合に当事者が被る可能性のある損失を回避するために、あらかじめ契約書に清算的損害賠償や違約金などの条項を盛り込むことが一般的になっています。契約書に金銭の支払いが規定されている場合もありますが、実際には、この金銭の支払いは、陪審員が、その金額が違約金の性質を持つか清算金の性質を持つかを判断する必要があります。実際の損害が容易に把握できる場合は、損害賠償として被害者に与えられるが、損害の程度を把握することが困難な場合は、陪審員は妥当な賠償を支持する評決を下すことが多い。清算型損害賠償と違約金には類似点がありますが、その違いを強調するのに十分な違いがあります。