連合規約と合衆国憲法には、立法府、行政府、議員などの区別が存在する。 連合規約と合衆国憲法はそれぞれ、アメリカ合衆国に関する協定と法律である。連合規約とは、アメリカ合衆国を建国した13の州の間で結ばれた協定である。この協定によって、アメリカ合衆国が主権国家の連合体であるという事実が確立されたのである。実は、この連合規約は、アメリカ合衆国の最初の憲法であると言える。一方、アメリカ合衆国憲法は、アメリカ合衆国の最高法規です。米国憲法は、米国の政府を形成する枠組みである。また、連邦政府と合衆国各州および合衆国市民との関係における憲法でもある。これは、アメリカ...
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匿名者
發佈於 2020-11-02 18:55