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レターオブインテント(loi)と覚書(mou)の違い

Letters of Intent (loi) と Memoranda of Understanding (mou) は基本的に似たような性質のもので、混同されることがよくあります。そのため、趣意書と覚書の違いを明確に理解することが重要です。意向書と覚書は、個人的・商業的な性質の取引に広く使用されています。趣意書と覚書の主な違いは、趣意書が提案された取引の要点をまとめた契約書で、当事者間の「合意文書」であるのに対し、覚書は特定のタスクやプロジェクトに取り組むために2つ以上の当事者間で交わされる合意書である点です。この2つの契約は、当事者間で法的な強制力を持つことを意図したものではありません...

レターオブインテント(loi)と覚書(mou)の違い

LOI(Letters of Intent)とMOU(Memoranda of Understanding)は、基本的に似たような性質のもので、混同されがちです。そのため、Letter of IntentとMemorandum of Understandingの違いを明確に理解することが重要です。意向表明書もMOUも、個人的・商業的な性質の取引に幅広く使用されています。趣意書と覚書の主な違いは、趣意書が提案された取引の要点をまとめた契約書で、当事者間の「合意文書」であるのに対し、覚書は特定のタスクやプロジェクトに取り組むために2つ以上の当事者間で交わされる合意書である点です。この2つの契約は、当事者間で法的な強制力を持つことを意図したものではありません。

目次1. 概要と主な違い2. LOIとは3. MOUとは4. 横並び比較 - LOI vs MOU5. まとめ

レターオブインテント(loi)は何ですか?

当事者間の合意点である「Letter of Intent」の概要を説明します。レター・オブ・インテントは、見積依頼書やコンセプト・レターとも呼ばれる。意向表明書は2つの当事者のみが関与できるため、2つ以上の当事者で構成することはできません。通常、趣意書は契約書に署名する前に作成される主要な契約とみなされ、したがって法的な拘束力はありません。しかし、これらの契約には、秘密保持契約、独占禁止契約、競業避止義務など、拘束力を持つ条項が多くあります。

Letter of Intentの内容

意向表明書は正式な書簡の形式で、以下の内容を含む必要があります。

  • サマリーステートメント(冒頭部分)
  • 問題提起
  • 活動のあるべき姿と実施方法の概要
  • 活動実績
  • 予算およびその他の関連する財務情報
  • クロージングパラグラフ
  • 当事者の署名

意向表明書は、一般に一方の当事者から他方の当事者に提示され、署名またはサインされる前に交渉が行われます。ここで、各当事者は相手の立場を確保しようとする。慎重に交渉すれば、意向表明書は取引の両当事者を保護する役割を果たすことができます。関係するプロジェクトの内容によっては、交渉のレベルが上がることもあります。例えば、M&Aやジョイントベンチャーなどのコーポレートアクションにおいて、正式な書面による契約を締結する前に、レター・オブ・インテントを多用することがあります。このような場合、意向表明書は法的拘束力のある契約を締結する前に、条件を確認し交渉するための信頼できる根拠となります。

覚書(mou)は何ですか?

覚書とは、契約の条件を明記し、何を達成することが期待されるかについて合意した文書です。ただし、当事者間で法的な強制力を持つものではありません。通常、MOUは法的拘束力のある契約への第一歩となります。覚書には「施設の共同利用を促進・支援することに同意する」と記載されていても、これは法的拘束力を持つ条件とはなりません。

E. 2010年、欧州最大のエネルギーグループであるロイヤル・ダッチ・シェルが、ブラジルの大手サトウキビ加工会社コサンと120億米ドルの合弁事業を締結しました。

趣意書とは異なり、覚書は2つ以上の当事者によって署名されることがあります。したがって、この契約は2人以上の当事者で行うことができます。覚書には法的な強制力はありませんが、「禁反言による拘束力」はあります。事実や権利を主張することを妨げたり、事実を否定することを妨げる条項のことである。したがって、どちらかの当事者が覚書の条件を履行せず、相手方が損失を被った場合。したがって、影響を受けた当事者は、その損失を補償する権利を有します。趣意書と同様に、覚書にも法的拘束力のある条項が含まれることがあります。

MOUの内容

MOUには通常、以下の要素が含まれます。

  • MOUの当事者
  • MOUの目的
  • 関係者の役割と責任
  • 各パートナーから提供されるリソース
  • 当事者に期待される便益の評価
  • 当事者の署名

レターオブインテント(loi)と覚書(mou)の違い

LOIとMemorandum of Understanding
LOIは、提案された取引の要点をまとめた契約書であり、当事者間の「合意書」の役割を果たすものです。 覚書とは、2つ以上の当事者間で交わされる合意のことで、当事者間で法的な強制力を持つことを意図していないものである。
利害関係者
LOIに参加できる政党は2つだけです。 両当事者は、覚書を締結することができる。
使用方法
LOIは通常、後日契約書に変換されるため、用途が限定されます。 MOUは通常、タスクやプロジェクトが完了するまで、その形式で継続されます。

概要 - レターオブインテント(loi) vs. 覚書(mou)

どちらのタイプの契約も、特定の行為を行う意図を記述したものであり、法的拘束力のある条項を含んでいる場合もありますが、法的拘束力はありません。レターオブインテントと覚書の違いは、当事者の裁量と対象プロジェクトの性質に大きく依存します。M&Aのような大規模アライアンスの主契約として、安定した交渉基盤が必要な場合はレターオブインテントを、契約の代わりとして覚書が適切な場合があります。

参考:1.Memorandum of UnderstandingとMemorandum of Understandingの違いは何ですか?" 国際ビジネス法務アドバイザー.n, p., 21 April 2010.Web. 2017.04.24."事業と創業の関係"Guide to Letters of Intent|Corporate and Foundation Relations|University of Massachusetts at Amherst.n, p., n.d. Web. 24 Apr.2017.トッド・エリック・ギャリンジャー カリフォルニア州ビジネス弁護士 無料相談情報表示番号 949-862-0010. "趣意書・覚書の適切な使用".意向書や覚書の適切な使用 - ガイド - Avvo.n, p., July 21, 2010.Web. 2017.04.24.

  • 2020-10-25 21:36 に公開
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  • 分類:商業金融

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