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合法的とこうてきせいりゆうの違い

法的救済と衡平法上の救済の違いを判断するのは、複雑なことではありません。しかし、これらの用語の区別を始める前に、まず、法律上の救済という用語が何を意味するのかを理解する必要があります。救済とは、通常、訴訟で被害を受けた当事者が求める救済のことです。主に民事訴訟で見られる。伝統的に、救済とは法的権利の裁判上の執行形態、または権利を執行するための手段を指します。また、救済とは、当事者が何らかの個人的な傷害や被害に対する救済を求める手段を指します。当事者が求める救済は、一般的に法的救済と衡平法上の救済に分類されますが、これは厳密な分類ではありません。この分類と区別は、歴史的に...

法的・衡平法上の救済措置

法的救済と衡平法上の救済の違いを判断するのは、複雑なことではありません。しかし、これらの用語の区別を始める前に、まず、法律上の救済という用語が何を意味するのかを理解する必要があります。救済とは、通常、訴訟で被害を受けた当事者が求める救済のことです。主に民事訴訟で見られる。伝統的に、救済とは法的権利の裁判上の執行形態、または権利を執行するための手段を指します。また、救済とは、当事者が何らかの個人的な傷害や被害に対する救済を求める手段を指します。当事者が求める救済は、一般的に法的救済と衡平法上の救済に分類されますが、これは厳密な分類ではありません。この分類と区別は歴史的なものであり、今回はその解説をする。

法的救済措置は何ですか?

前述のとおり、今日、多くの法域では、法的救済と衡平法上の救済の区別が維持されています。法的救済とは、訴訟で被害を受けた当事者に与えられる伝統的な救済のことで、その歴史は数百年に遡ります。イギリスでは、民事上の救済を請求する者が原告に前払いするのが普通である。したがって、法的救済とは、原告がその損失、苦しみ、または傷害に対する完全な補償を求める訴訟に関する**金銭的裁定を指す。

今日、このような金銭的な報酬や金銭的な支払いは、しばしば「損害賠償」と呼ばれる。損害賠償には、填補的損害賠償、懲罰的損害賠償、清算的損害賠償、派生的損害賠償、名目的損害賠償など、さまざまな形態があります。補償的損害賠償は、一般的に、被告の作為または不作為の結果として被った損失または損傷を原告に補償するために与えられます。懲罰的損害賠償は、被告が行った行為のために、その人物に一定の金額を支払うよう命じて罰することを目的としています。これは、刑法でいうところの罰金を払うのと同じことです。損害賠償を認める目的は、契約違反や損害が発生しなかった場合に被害者が置かれるであろう立場に置くことである。この法的救済措置は、一般に、契約違反、人身傷害、その他の不法行為に関わる場合に認められます。

合法的(legal)和衡平法救济(equitable remedies)的区别

法的救済は、金銭的補償の一形態であり、しばしば損害賠償と呼ばれる

こうてきせいりゆうは何ですか?

衡平法上の救済の概念の起源は、**イギリスの時代にまで遡ることができます。この**は、衡平法**としても知られ、厳格なコモンロー制度が時に引き起こす厳しさや不公平を緩和するために考案されました。損害を被った当事者に救済または衡平法上の救済を与えるものです。衡平法上の救済の場合、**そのような救済が被害を受けた当事者に認められるべきかどうかを判断するために、問題が適切に評価されます。衡平法上の救済とは、公正と正義を確保するために認められる **非金銭的な裁定であると考える。一般に、衡平法上の救済は、法的救済が不十分な場合、または被害を受けた当事者の請求を十分に補償することができない場合に、その要求を満たすために認められます**。

法的救済と同様に、衡平法上の救済は、不法行為や契約上の紛争を含む民事事件で認められています。衡平法上の救済措置は数多くありますが、一般的なものとしては、差止命令、強制履行、取消し、是正、衡平法上の禁反言、宣言的救済などが挙げられます。差止命令とマンダムスは、最も広く利用可能な衡平法上の救済措置です。差止命令は、救済措置の一種であり、強制的または禁止的な性質を持つ。これは、裁判所が被告に特定の行為をするよう命じたり、何かをすることを禁止したりすることを意味します。特定履行とは、当事者である被告が契約の条件を履行していない**、被告に契約の条件を履行するよう命令することである。このように、衡平法上の救済は、単なる金銭賠償の額では、被告の行為の結果被った損失や損害を被害者に補償するのに十分でない場合に、公平性を確保するために認められます。

合法的(legal)和衡平法救济(equitable remedies)的区别

衡平法上の救済とは、**公正と正義を確保するために認められる非金銭的な裁定である。

合法的とこうてきせいりゆうの違い

-法的救済とは、権利を行使するため、または自分に対して行われた不正行為を是正するために被害者に与えられる救済の一形態である。

-公正と正義を確保するために、法的救済が不十分な場合、または損害を被った当事者を完全に補償するのに不十分な場合の衡平法上の救済。

-法的救済は金銭的補償の一形態であり、しばしば損害賠償と呼ばれます。

-衡平法上の救済とは、通常、差止命令、特定履行、その他の衡平法上の救済という形で認められる非金銭的な裁定を指します。

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