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しみんほうと刑法の違い

刑法と民法の違いは、罰の概念にある。刑法では、被告人は3種類の刑罰を受けることができます。刑務所に収監されるか、政府に罰金を支払うか、まれに死刑や死刑が執行されることもある。これに対し、民事事件の被告が投獄されることはない。また、死刑になることもない。その代わり、被告は、被告の行為によって原告が被ったすべての損害を賠償することが要求されます...

民事・刑事法

刑法と民法の違いは、罰の概念にある。刑法では、被告人は3種類の刑罰を受けることができます。刑務所に収監されるか、**に罰金を支払うか、まれに**や**を処刑することもある。これに対し、民事事件の被告が投獄されることはない。また、処刑されることもありません。その代わり、被告は、被告の行為によって原告が被ったすべての損害を賠償することが要求されます。

また、犯罪と民事不祥事の区分にも違いがあります。犯罪には大きく分けて、重罪と軽犯罪の2種類があります。重罪は1年以上の懲役に処されます。軽犯罪の最高刑は1年未満の禁固刑です。民事上の過失の場合、被告は悪意、重過失、または他人の権利を故意に無視して行動した可能性があります。

刑事訴訟手続は民事訴訟手続よりも危険であることを理解する必要があります。危険性が増すことで、刑事被告人には民事被告人よりも多くの権利と保護が与えられる。罰金というペナルティは非常に重いので、ほとんどの被告は個人資産から多額の罰金を払うくらいなら、1年でも刑務所に入った方がましだと考えています。

民事と刑事のもう一つの重要な違いは、刑事訴訟では立証責任は常に国家にあるということです。民事訴訟では、まず原告に立証責任があります。刑事訴訟では、国が被告の有罪を証明しなければなりませんが、民事訴訟では、原告が被告の有罪を証明しなければなりません。原告が疎明する民事訴訟事件では、訴訟の進行に伴い、立証責任の転換が変化することがあります。

また、刑事事件では被告人は無罪と推定されるため、何も証明する必要がないのに対し、民事訴訟では被告人は原告から自分に不利な証拠を突きつけられても反論しなければならない点も大きな違いです。原告は、被告に不利な証拠が証明されるか、原告に有利になることが判明した場合に勝利します。

民法と刑事法の主な違いをまとめると、次のようになる。

民法と刑法では刑罰の概念が異なるため、刑罰の考え方にも違いが出てきます。

民法と刑事法では、犯罪の区分が異なる。

刑事手続における立証責任は国にあり、民事手続における立証責任は原告にあります。

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