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せんせいじゅんいかんと公証人の違い

公証人と宣誓嘱託は、その機能と職務に違いがある専門職です。宣誓委員と公証人の違いを理解してもらうことが大切です...。

宣誓委員会 vs 公証人

公証人と宣誓嘱託人は、その機能や職務に違いがある専門家であり、宣誓嘱託人と公証人の違いを理解してもらうことが重要である。

宣誓委員は、裁判の際に人々が真実を語ることを保証するために宣誓を行うことができる**役員でなければなりません。彼は、**によって任命されています。つまり、宣誓委員とは、宣誓を行う者に対して宣誓を行う権限を有する弁護士である。

それとは逆に、公証人は特定の法的手続きを行う権限を持った人物で、特に契約書や証書などを作成したり、証明したりすることができます。公証人は、文書の署名を公証することができる。

宣誓委員と公証人の大きな違いは、どちらも**の権限を持つ職員ですが、公証人が証明する権限を持つのに対し、宣誓委員は宣誓の執行や宣誓書の記載内容の真偽を確認する権限を持つということです。

  • 2020-11-06 13:20 に公開
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  • 分類:人文

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