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にゅうしょと自白の違い

陪審員の見解では、自己負罪と自白は、弁護士が証拠法で事件を強化するために使う2つの重要な概念である。自白も告白も証拠資料として使われます。私たちの多くは、教会で父親の前で自分の悪いところや罪の意識を受け止め、話すことで告白という概念に親しんでいます。一方、告白は、その人が受け入れることを表明するものです。事実を認めるということは、それを認めるということと同じです。この2つのコンセプトには多くの共通点がありますが、微妙な違いもありますので、今回はその点を中心にご紹介します...

有罪を認め、有罪を主張する

陪審員の見解では、自己負罪と自白は、弁護士が証拠法で事件を強化するために使う2つの重要な概念である。自白も告白も証拠資料として使われます。私たちの多くは、教会で父親の前で自分の悪いところや罪の意識を受け止め、話すことで告白という概念に親しんでいます。一方、告白は、その人が受け入れることを表明するものです。事実を認めるということは、それを認めるということと同じです。この2つのコンセプトには多くの共通点がありますが、微妙な違いもあるので、今回はその点を紹介します。

入院

ある事実や発言にうなずくと、その事実を事実として認める、あるいは認めることになる。裁判では、人の事前承認が有罪かどうかを証明する供述として使われることがあります。人は、自分の恐れや欲望、行動や不作為を人生で何度も認めますが、それと向き合う必要は決してありません。

傷ついたり、怒ったり、告白したり、否定したり、悔しがったりする気持ちを認めますが、これらの認め方は、何の行動にもつながりません。取調べにおける自白とは、ある事実や発言を受け入れることであり、人の有罪や不正を証明する上で重要である。自白は、主に民事事件の証拠資料として使われます。

告白

自白とは、犯罪行為や不正行為に加担したことを認める行為である。被告人が自分の罪を認めると、自白しているとみなされます。昔は自白があれば有罪の証明になると考えられていたが、現在では被疑者が「強い尋問の結果だ」「拷問から逃れようとした」などと言えば、簡単に自白を撤回することができる。

インド証拠法は自白について言及、定義しておらず、犯罪時に犯人や被告人が認めたものが通常自白とみなされる。

有罪答弁との違いは何ですか?

-告白や自白は法廷での証拠資料となる

-有罪答弁は、犯罪や不正行為に対する罪の告白であるのに対し、有罪答弁は、陳述や事実を認めるものである。

-主に民事事件で認められ、自白は主に刑事事件で使用される。

-被告人は、以前に行った自白を撤回することはできるが、自白を撤回することはできな

-被告が自白し、他の者が自白することもある。

  • 2020-10-25 18:27 に公開
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