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u. 米判事、指紋や顔のロック解除はパスワードと同等に保護されると判断

米国憲法修正第5条は、警察が携帯電話の暗証番号やパスワードの開示を強制することを禁じていますが、裁判所はこの保護は指紋や顔によるロック解除には適用されないと判断しています。今、それが変わりつつあるのかもしれない...。

米国憲法修正第5条は、警察があなたの**PINまたはパスワード**を明かすことを強制することを禁じていますが、**この保護は指紋や顔によるロック解除には適用されないと裁定しています。それが今、変わりつつあるのかもしれません。

オークランドで個人の所有物を捜索・押収するための令状が提出され、その中には生体情報によってロックされているものも含め、すべてのモバイル機器へのアクセスが含まれていたという話です。しかし、カリフォルニア州北部地区連邦判事**は、「特定の人物や特定の機器に限定されるものではない」として、この要求は行き過ぎであると判断し、鉄槌を下したのです。つまり、警察は敷地内にあるすべてのデバイスのロックを解除するよう強制する包括的なオプションを求めたのですが、裁判官はその要求が過剰であると言っただけでした。

Forbes』のライターであるトーマス・ブリュースター氏は、「これはそれほど重要な判決だ」と指摘した。

しかし、より重要な部分として、ウェストモア判事は、たとえ令状があっても、容疑者の生体機能でデバイスのロックを解除して自白を強要する権利は政府にはないと断じました。以前、裁判所は、パスコードとは異なり、生体認証機能は "証言 "ではないと判断していました。それは、被疑者が進んで口頭でパスコードを教える必要があるためで、生体認証の場合はそうではない。したがって、パスワードは証言とみなされるが、身体の一部は証言ではないので、自供自縛に対する憲法修正第5条の保護***が認められない。

パスワードや暗証番号が保護されているのであれば、生体認証によるロックも何ら変わりはないと考えられるからです。同じ目的を達成するための、異なる手段に過ぎないのです。

しかし、これは議論を呼ぶ決定であり、時間が経てば経つほど影響が大きくなると思われます。

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