Memoranda of Understandingと契約は、どちらも合意に達するための2つの方法です。契約書は商取引や個人的な取引で広く見られるもので、特定の仕事を達成するために有効性と明確な条件を提供するものです。MOUと契約書の主な違いは、MOUが2者以上の当事者間の法的拘束力のない合意であるのに対し、契約書は2者以上の当事者間で特定の業務を遂行する(または遂行しない)義務が規定された法的拘束力のある合意である点です。この重要な違いを除けば、MOUと契約は、何を達成したいかという点で基本的に似ています...。
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匿名者
發佈於 2020-10-24 22:08