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労働契約と労務契約
労働契約と雇用契約は、労働者が使用者に提供するサービスの性質を区別するために使われるコモンロー上の用語です。労働契約は雇用される人を指し、役務契約は当事者のために労働力を提供する人を指します。労働契約の初期には、サービス提供者と使用者の関係は、使用人と主人の関係であったが、労働契約の概念により、この関係は根本的に変わり、サービス提供者は代理人、顧客は主人となった。今日、誰かのために働く人は、従業員か独立した契約者であり、自営業者とも呼ばれます。
この労働者の乖離は、福祉、雇用、福利厚生など様々な分野で重要です。したがって、この分類は、何らかの紛争、不当解雇、休職、解雇などの場合に重要です。これらの措置は、サービス契約に基づいて働く従業員にのみ適用されます。
契約とは、二者間の法的拘束力のある互恵的な合意であり、両者の権利と義務が明確に規定されているものである。そのため、紛争が発生した場合に備えて、契約内容を明確に定義しておくことが必要です。
労働契約のために働く人は、通常、労働契約の下で働く人が享受するいかなる権利も有しません。この人たちは、自分のビジネスを持ち、住所が決まっている独立した契約者です。彼らは自分たちのビジネスをコントロールし、いつ何をすればいいのか、どのようにすれば他の人が直に操作してくれるのかを知っているのです。これらの人々は、一度に複数のクライアントにサービスを提供することができ、これらの人々は通常、自分の保険に責任があります。
概要 - サービス契約とサービス契約条項は、雇用者と労働者の間の契約の種類を決定するために今日普及している - サービス契約は雇用されている人、または雇用されている人を対象とし、サービス契約は独立請負人を対象としたものである |