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さべつてきとりあつかいとさべつはきゅうの違い

完全に異なる扱いと格差のある影響とは、雇用において雇用者の意図と行為により発生する類似の理論である。一般の人がこの2つの慣行を区別するのは難しく、弁護士でさえ、職場でどちらの慣行が行われているかを判断するのが困難な場合があります。本稿では、差延待遇と差延影響の違いを強調し、その意味するところを読者に理解していただこうとするものである...。

効果の異なるトリートメント

完全に異なる扱いと格差のある影響は、性質が似ており、**使用者の意図と行為によって発生する理論である。一般人には区別がつきにくく、弁護士でさえも職場でどちらが行われているのか判断に迷うことがある。この記事では、読者にその意味を理解してもらうために、異なる治療法と異なる影響力の区別を強調することを試みている。

差別化処理

差別的取り扱いとは、法律の世界ではディファレンシャル・トリートメントとも呼ばれています。従業員が、雇用主から差別的な扱いを受けたと主張する場合に発生すると言われています。差別的取り扱いの範疇に入るには、雇用主の行為が、年齢、性別、人種など、従業員の何らかの保護されるべき特性を理由として発生したことが示されなければなりません。被害者は、自分の特性を理由に雇用主から不利な扱いを受けたことを証明できなければならない。

待遇が大きく異なる状況では、雇用主は配慮ある行動をとり、自分たちのしていることをよく理解しています。しかし、従業員や集団が差別を受けていると感じた場合、異なる待遇を提供することになります。従業員が、同じ境遇の他の人と比べて不利な扱いを受けたと主張する場合、全く違う扱いを受けたと主張することになります。

まったく違うインパクト

特定の従業員や従業員グループに悪影響を与えるような雇用慣行のことです。これには、雇用主が自分の事業や会社で働く潜在的な従業員を選ぶ際に、性別や人種を理由に選別する場合のように、**や解雇の慣行が含まれます。格差のある影響の場合、焦点は差別的な意図ではなく、そのような行為や行動が被害者にもたらす結果や影響にあります。表面上は中立に見えても、よく見ると潜在的な従業員の集団に不公平感を与えているものは、影響の範疇が全く異なる。

効果の異なるトリートメント

-差別的取り扱いとも呼ばれ、差別の証拠が必要です。

-意図や差別的な行動は、全く異なる待遇の中で存在する必要はない。ある雇用慣行が従業員の集団に不公平をもたらすという証明のみで、この理論を証明するのに十分なのだ。

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